社会保険事務所に行って来ました。なぜ、こんなに、発症年月日にうるさいのか、 障害者年金担当者に、詳しく、雑談まじりに聞いてきました。それは、会社を辞めた 後、病気になる人が多く、厚生年金での障害者年金がもらえなくなってしまうので、 細かく調べて、発症年月日を、厚生年金を支払っていた時期になるのかどうか調べる 為だそうです。やっと、面倒な手続きにも、納得が行きました。担当者の方も、こう いう指摘がされる事が、あらかじめ解っていれば、そういう対応をとっていたのに、 沢山の手間を取らせてしまって・・・っと、誤ってくれましたが、確かに、色々な事 情で、発症年月日を算出するので、その基準は、難しいですね。
それで、自分の場合は、平成10年に、健康診断で、尿蛋白が指摘されていまし た。探しまくって、その時の書類を探しました。さらに、前の病院で頂いた診断書に は、「10数年前に指摘された」との記述。この矛盾点について、10年ほど前にっ と医師に説明し、自分の記憶があいまいだった為、と申立書を書いて添付することに なりました。その場で書いて来ましたが。
結果、自分の発症年月日は、平成10年となる可能性があり、事後重症申請、つま り、後で重症になり、申請したっと言う形になるかもしれないとのことでした。そう なると、認定日が、透析をはじめ、障害者となった時からの換算で無く、発症が平成 10年なので、この申請に来た日となってしまうそうです。何か月分か、年金がもら えなくなってしまうということです。
まぁ、最初に書いたような事情での発症年月日の判断であれば、しかたないです ね。そのシステムで、国民年金でなく、厚生年金からもらえるよう、ある意味優遇処 置になっているわけですから。結果として、自分の場合は、不利に働いてしまうわけ ですが。担当者の方も、こうなることが解っていれば、もっと早く申請してもらった のですが、申し訳ない、と誤っていましたが、こればかりは、判断基準が難しいよう です。というか、東京の社会保険業務センターのほうの、判断基準が、あいまいだっ てことでしょうか?下の社会保険事務所まで、その申請方法のようなものが、しっか り、行き届いていないというところでしょうか。
まだ、これで、認定されたわけではありません。問題が起こる可能性は、あります けど、面倒な手続きも、その理由がわかれば、納得できますね。担当者の方にも言わ れました。この病気での障害者年金申請ほど、面倒で、手間のかかる申請は、無いそ うです(^^;)
障害者年金申請つづき
旧ERIEの腎臓病闘病日記
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