障害者年金申請つづき

 社会保険事務所に行って来ました。なぜ、こんなに、発症年月日にうるさいのか、 障害者年金担当者に、詳しく、雑談まじりに聞いてきました。それは、会社を辞めた 後、病気になる人が多く、厚生年金での障害者年金がもらえなくなってしまうので、 細かく調べて、発症年月日を、厚生年金を支払っていた時期になるのかどうか調べる 為だそうです。やっと、面倒な手続きにも、納得が行きました。担当者の方も、こう いう指摘がされる事が、あらかじめ解っていれば、そういう対応をとっていたのに、 沢山の手間を取らせてしまって・・・っと、誤ってくれましたが、確かに、色々な事 情で、発症年月日を算出するので、その基準は、難しいですね。  それで、自分の場合は、平成10年に、健康診断で、尿蛋白が指摘されていまし た。探しまくって、その時の書類を探しました。さらに、前の病院で頂いた診断書に は、「10数年前に指摘された」との記述。この矛盾点について、10年ほど前にっ と医師に説明し、自分の記憶があいまいだった為、と申立書を書いて添付することに なりました。その場で書いて来ましたが。  結果、自分の発症年月日は、平成10年となる可能性があり、事後重症申請、つま り、後で重症になり、申請したっと言う形になるかもしれないとのことでした。そう なると、認定日が、透析をはじめ、障害者となった時からの換算で無く、発症が平成 10年なので、この申請に来た日となってしまうそうです。何か月分か、年金がもら えなくなってしまうということです。  まぁ、最初に書いたような事情での発症年月日の判断であれば、しかたないです ね。そのシステムで、国民年金でなく、厚生年金からもらえるよう、ある意味優遇処 置になっているわけですから。結果として、自分の場合は、不利に働いてしまうわけ ですが。担当者の方も、こうなることが解っていれば、もっと早く申請してもらった のですが、申し訳ない、と誤っていましたが、こればかりは、判断基準が難しいよう です。というか、東京の社会保険業務センターのほうの、判断基準が、あいまいだっ てことでしょうか?下の社会保険事務所まで、その申請方法のようなものが、しっか り、行き届いていないというところでしょうか。  まだ、これで、認定されたわけではありません。問題が起こる可能性は、あります けど、面倒な手続きも、その理由がわかれば、納得できますね。担当者の方にも言わ れました。この病気での障害者年金申請ほど、面倒で、手間のかかる申請は、無いそ うです(^^;)

旧ERIEの腎臓病闘病日記

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