14日、国交省は、今回の基準法改定に伴い、建築確認が停滞している事を問題視 し、その緩和処置として、施工規則を公布、即日施行しました。
改正のポイントは、(1)確認申請時に義務付けていた大臣認定書の写しを添付する 条件を緩和する、(2)間仕切りや開口部の変更で安全性に影響を与えない場合など は計画変更確認が不要な「軽微な変更」として取り扱うことを明確にする
現在、第3者機関による計算書のチェック体制である適判が、このところ定着して来 ているようですが、かなり警戒感が強く、確認の件数が、大きく減り、また、申請に 手間が掛かることから、その緩和処置をする事で、対処したいようですね。
しかし、この施行規則や、国交省のホームページにある緩和処置などの情報によって も、どれほどの効果があるかは、かなりの疑問を、個人的には覚えます。
あれだけの事件や、偽装が問題になり、構造に対しての風当たりが強くなるのき仕方 無いとしても、それをチェックする側の体制以前に、能力が問われる昨今ですが、そ の人材不足や、場違いのような規定に、確実に機能するものではないように思われま す。
本来、構造をチェックするべき建築主事の知識の無さが、一番の問題だと思います が、それがかなわない、この現実を、直視すべきだと思います。適判にたよるのであ れば、あまりにもチェックリストなどの形式に頼らず、申請者等とのヒアリング等に より、その構造的な概念や方法についての本格的な議論をすべきでは無いかと、個人 的ですが、考えます。
現在の法の枠内では、偽装問題の抜本的な解決には、ほど遠いのでは?。。。 そんな気がします。。いかがですか?
自分も含めてですが(^◇^;)本当に、技術力のある構造屋が、少ないのは現実で、そ れが、チェックする側にも、言えるのが、悲しいかな、今のおかしな体制作りにつな がっているような気がします。
ところで、大臣認定ソフトが存在しないままの現在ですが、この基準法は、大臣認定 ソフトが存在する事を、前提として作られています。おかしな話です。その体制も出 来ていない状態での施行となってしまったのですが。。
現在、2社が、大臣認定の申請をされているそうです。そのうち1社については、年 内にも認定される見通しのようです。そのほか、数十社より、問い合わせが来ている との話を伺いました。いよいよ、大臣認定ソフトが、出てくるみたいですよ。
建築基準法施工規則改定
旧ERIEの腎臓病闘病日記
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